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2026年10月から、短時間労働者の「賃金要件」が廃止になります
社会保険に加入する短時間労働者の要件のうち、所定内賃金が月額8.8万円以上(年収約106万円)とする賃金要件については、
2025年の年金制度改正法により、最低賃金の状況を踏まえ2025年6月から3年以内に撤廃されることとされていましたが、
2026年9月11日の官報で政令が公布され、正式に2026年10月1日の撤廃が決まりました。