社会保険労務士法人 伊藤人事労務研究所社会保険労務士法人 伊藤人事労務研究所

HOMEニュース > 2024年4月以降の裁量労働制の導入・継続について

ニュース

2024年4月以降の裁量労働制の導入・継続について

2024年4月1日以降、新たに、又は継続して裁量労働制を導入するためには、裁量労働制を導入する全ての事業場で、必ず、
⚫ 専門業務型裁量労働制の労使協定に①本人同意を得る②同意の撤回の手続きを定めることを追加
⚫ 企画業務型裁量労働制の労使委員会の運営規程に下記②③④を追加後、決議に上記①②を追加し、
 ②労使委員会に賃金・評価制度を説明する
 ③労使委員会は制度の実施状況の把握と運用改善を行う
 ④労使委員会は6か月以内ごとに1回開催する
 
裁量労働制を導入・適用するまで(継続導入する事業場では2024年3月末まで)に
労働基準監督署に協定届・決議届の届出を行う必要があります。

リーフレット

戻る
ページTOP