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2023年4月~の男性の育児休業取得率等の公表について

育児・介護休業法の改正により、2023年4月から、従業員が1,000人を超える企業の事業主は、
男性労働者の育児休業等の取得状況を年1回公表することが義務付けられます。
これらについて、2022年12月、厚生労働省から2つの資料が公表されています。

◇対象企業
常時雇用する労働者が1 , 0 0 0人を超える企業

常時雇用する労働者とは…
• 期間の定めなく雇用されている者
• 一定の期間を定めて雇用されている者または日々雇用される者であり、その雇用期間が反復更新されて事実上期間の定めなく雇用されている者と同等と認められる者。
すなわち、過去1年以上引き続き雇用されている者または雇入れの時から1年以上引き続き雇用されると見込まれる者

◇公表内容
公表を行う日の属する事業年度の直前の事業年度(公表前事業年度)における次の①または②のいずれかの割合。

①育児休業等の取得割合
⇒育児休業等をした男性労働者の数/配偶者が出産した男性労働者の数

②育児休業等と育児目的休暇の取得割合
⇒育児休業等をした男性労働者の数+小学校就学前の子の育児を目的とした休暇制度を利用した男性労働者の数
の合計数/配偶者が出産した男性労働者の数

◇公表期限
公表を行う日の属する事業年度の直前の事業年度(公表前事業年度)の状況について、
公表前事業年度終了後、おおむね3か月以内に公表してください。

また、男性の育児休業等の取得率の公表にあわせて、任意で「育児休業平均取得日数」なども
両立支援のひろばで公表し自社の実績をPRすることもできることとされています。

現在、両立支援のひろばでは、育児介護休業法に基づく育児休業取得率等のみを公表できるようになりました。

厚生労働省HP

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