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雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱について

令和5年9月12日、雇用保険手続において、金融機関に対する届出印等の一部を除き、事業主印の押印を全て廃止することとする省令案が発出されています。

改正の趣旨は、令和2年度に行政手続の押印が原則廃止され、押印が存続しているものは、
基本的に、金融機関に対する届出印や登記関係の手続等に限られているものの、
・あらかじめ登録された印影と照合する手続
・労働者が申請するものであるが、事業主の証明により支給要件を満たすことを確認する必要があり、その真正性を確保する必要がある手続
については、押印が存続されてきていました。

今般、雇用保険手続における押印の必要性について改めて整理を行い、申請者及び公共職業安定所の双方の負担を軽減する観点から、金融機関に対する届出印等の一部を除き、事業主印の押印を全て廃止することとするようです。

施行日は令和5年10 月1日(予定)です。

雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案について(概要)
https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001145177.pdf

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