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資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について

いわゆる賃金のデジタル払いを可能とすることに係る改正について、
令和4年11月28日に労働基準法施行規則の一部を改正する省令が公布されました。
厚生労働省は専用ページを開設し、Q&Aなどが掲載されています。

賃金の支払方法については、通貨のほか、労働者の同意を得た場合には、
銀行その他の金融機関の預金又は貯金の口座への振込み等によることができることとされています。
 キャッシュレス決済の普及や送金サービスの多様化が進む中で、
資金移動業者の口座への資金移動を給与受取に活用するニーズも一定程度見られることも踏まえ、
今般、使用者が、労働者の同意を得た場合に、一定の要件を満たすものとして
厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者の口座への資金移動による賃金支払(いわゆる賃金のデジタル払い)ができることとなりました。

よくある質問(労働者、使用者向け)
Q. 賃金のデジタル払いは必ず実施しなければならないのでしょうか。引き続き、銀行口座等で受け取ることができなくなるのでしょうか。

A. 賃金のデジタル払いは、賃金の支払・受取の選択肢の1つです。
労働者が希望しない場合は賃金のデジタル払いを選択する必要はなく、これまでどおり銀行口座等で賃金を受け取ることができます。また、使用者は希望しない労働者に強制してはいけません。賃金の一部を資金移動業者口座で受け取り、残りを銀行口座等で受け取ることも可能です。

経緯と概要

同意書の様式例(局長通達2の別紙)

厚生労働省HP

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