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自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)改正について
令和4年12月23日、タクシー・ハイヤー、トラック、バスの運転者に係る自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)が改正され、令和6年4月1日から適用されます。
例)1日の休息期間
改正前 継続8時間(勤務終了後、継続8時間以上の休息期間を与えること)
改正後 継続11時間を基本として、継続9時間
(勤務終了後、継続11時間以上の休息期間を与えるよう努めることを基本とし、休息期間が継続9時間を下回らないものとすること)