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男女の賃金の差異の情報公表について

令和4年7月08日、女性活躍推進法の省令・告示が改正・同日施行されました。
今回の改正で、女性の活躍に関する情報公表項目として「男女の賃金の差異」を追加し、
常用労働者301人以上の大企業に対し、情報公表が義務化されます。

常用労働者301人以上の事業主には、
令和4年7月08日以降に終了する事業年度の次の事業年度の開始日からおおむね3か月以内に※、
直近の男女の賃金の差異の実績を情報公表することが義務付けられます。
※例:事業年度が4月~3月の場合  
    令和4年4月~令和5年3月の実績を、おおむね令和5年6月末までに公表

厚生労働省

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