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熱中症対策が義務化されます

2025年6月1日に改正労働安全衛生規則が施行され、職場における熱中症対策が義務化となります。
熱中症による死亡災害のほとんどが「初期症状の放置・対応の遅れ」を原因としており、
現場において死亡に至らせないための適切な対策が必要とされています。

■対象となる作業
「WBGT(暑さ指数)28度以上」又は「気温31度以上」の環境下で
「連続1時間以上」又は「1日4時間を超えて実施」が見込まれる作業
※WBGT(Wet Bulb Globe Temperature 湿球黒球温度)とは
湿度、日射・輻射(ふくしゃ)など周辺の熱環境、気温の3つを取り入れた指標。

■事業主の義務
「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」
(1)「熱中症の自覚症状がある作業者」や「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」が
   その旨を報告するための体制整備、関係作業者への周知
(2)熱中症のおそれがある労働者を把握した場合に迅速かつ的確な判断が可能になるよう、
   ・事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先・所在地等
   ・作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等、熱中症による重篤化を防止するために
   必要な措置の実施手順の作成及び関係作業者への周知

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