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永年勤続報奨金の取り扱いについて

令和5年6月27日に公表された、“「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」の一部改正について”
という事務連絡の中に、永年勤続報奨金は要件を満たした場合、報酬等に含む必要がないとされました。
要件については下記の通りとなります。

≪永年勤続表彰金における判断要件≫
1.表彰の目的
企業の福利厚生施策又は長期勤続の奨励策として実施するもの。
なお、支給に併せてリフレッシュ休暇が付与されるような場合は、より福利厚生としての側面が強いと判断される。
2.表彰の基準
勤続年数のみを要件として一律に支給されるもの。
3.支給の形態
社会通念上いわゆるお祝い金の範囲を超えていないものであって、表彰の間隔が概ね5年以上のもの。

令5.6.27事務連絡

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