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改正労働安全衛生法及び作業環境測定法の改正について

少子高齢化が進展し、生産年齢人口の減少が見込まれる中、多様な人材が安全に、
かつ、安心して働き続けられる職場環境を整備するため、
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律が、5月8日に公布されました。
主なものは以下の通りです。

Ⅱ 心理的な負担の程度を把握するための検査等に関する特例の終了
 施行日:改正法の公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日

常時使用する労働者数が50人未満の事業場については、
労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)の実施が、
当分の間、努力義務とされていたところ、当該規定が削除されました。

Ⅴ 高年齢者の労働災害防止のための措置 施行日:令和8年4月1日
1 事業者は、高年齢者の労働災害の防止を図るため、高年齢者の特性に配慮した作業環境の改善、
 作業の管理その他の必要な措置を講ずるように努めなければならないこととされました。
2 厚生労働大臣は、1の事業者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な
 指針を公表することとし、当該指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導、援助等を行う
 ことができることとされました。

労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案の概要

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