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子ども子育て支援金について
児童手当等の支給に要する費用に充てるため、政府は保険者等から「子ども・子育て支援納付金」を
徴収することとしました。そのため、保険者等は加入者から子ども・子育て支援納付金の納付に要する
費用に充てる保険料(子ども・子育て支援金)を徴収することとされています。
これらの規定は令和8年4月1日から施行されることに伴い、健康保険法などについて所要の改正が行われます。
■被用者保険に加入されている方
・支援金額(月額)は、標準報酬月額に支援金率を乗じた額となります。
・被用者保険については、国が一律の支援金率(保険料率)を示しており、令和8年度の一律支援金率は0.23%です。
・支援金額の半分は企業が負担します。
・そのため、実際の支援金額(月額)は、給与明細に記載されている標準報酬月額に0.0023を乗じた金額の半分となります。
・令和8年4月分の保険料(給与天引きは5月)から拠出されます。
通達
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T251219S0040.pdf
子ども・子育て支援金制度のQ&A(子ども家庭庁)
https://www.cfa.go.jp/policies/kodomokosodateshienkin/faq


