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夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について

厚生労働省から、「夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について
(令和3年4月30日保保発0430第2号・保国発0430第1号)」が公表されました。

夫婦共同扶養の場合(いわゆる共働きの場合等)における被扶養者の認定については、
これまでの通達(昭和 60 年通知)を廃止することとし、新たな取扱基準を定めた通達が発出され、
適用は、令和3年8月1日からとなります。

通達

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