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在職老齢年金制度が改正されます
平均寿命・健康寿命が延びる中で、働き続けることを希望する高齢者の方の活躍を後押しし、より働きやすい仕組みとするため、
令和8年4月から、年金が減額になる基準額(賃金と老齢厚生年金の合計)が月51万円から65万円に引き上げられます。
厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受ける60歳以上の方は、基本月額と総報酬月額相当額に応じ、
年金額が支給停止(全部または一部)される場合があります。
令和8年3月以前は、総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額の合計が「51万円」を上回る場合には、年金額の全部または一部について支給停止されていましたが、
令和8年4月以降は、総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額の合計が「65万円」に見直されました。
▶チラシ 働きながら年金を受給する皆さま 在職老齢年金制度が改正されます
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/roureinenkin/zaishoku/20150401-01.files/zairo.pdf
▶日本年金機構HP
https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/zairoukaisei.html


