HOME > ニュース > 令和7年4月から現物給与の価額が改正されます
報酬や賞与の全部または一部が、通貨以外のもので支払われる場合(現物給与)の価額は、 厚生労働大臣が定めることとされています。 このたび、厚生労働省告示により現物給与の価額が改正され、令和7年4月1日より 適用されることとなりました。
令和7年4月から現物給与の価額が改正されます