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令和4年4月以降のキャリアップ助成金について

「キャリアアップ助成金」は、非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、
正社員化、処遇改善などの取り組みを実施した事業主を助成するものです。

キャリアアップ助成金については、令和4年4月1日から、改正が予定されています。

◎正社員化コース・障害者正社員化コース:有期雇用労働者等を正社員に転換or直接雇用した場合に助成

・有期雇用労働者から無期雇用労働者への転換の助成を廃止(正社員化コースのみ)。
・令和4年10月1日以降「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」のある正社員への転換が必要。
・「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」が適用されている非正規雇用労働者の正社員転換が必要。

◎賃金規定等共通化コース:
有期雇用労働者等に関して正社員と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用した場合に助成

・対象労働者(2人目以降)に係る加算を廃止。

◎賞与・退職金制度導入コース:
有期雇用労働者等を対象に賞与・退職金制度を導入し、支給または積立てを実施した場合に助成

・諸手当等(賞与、退職金、家族手当、住宅手当、健康診断制度)の制度共通化への助成を廃止、
 賞与または退職金の制度新設への助成へと見直し。

◎短時間労働者労働時間延長コース:
有期雇用労働者等の週所定労働時間を延長し、新たに社会保険を適用した場合に助成

・延長すべき週所定労働時間の要件を緩和 (週5時間以上 → 週3時間以上)
・助成額の増額措置等を延長 (令和4年9月末 → 令和6年9月末(予定))

キャリアアップ助成金が変わります

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