HOME > ニュース > 令和5年4月より雇用保険の特定理由離職者の範囲が拡大されました
令和5年4月1日以降に、以下の理由により離職した方は「特定理由離職者」として 雇用保険求職者給付の給付制限を受けないこととなりました。
【配偶者(※)から暴力を受け、加害配偶者との同居を避けるため転居(住所又は居所を移転)したことにより離職した方】 ※婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。
東京労働局