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令和5年4月より雇用保険の特定理由離職者の範囲が拡大されました

令和5年4月1日以降に、以下の理由により離職した方は「特定理由離職者」として
雇用保険求職者給付の給付制限を受けないこととなりました。

【配偶者(※)から暴力を受け、加害配偶者との同居を避けるため転居(住所又は居所を移転)したことにより離職した方】
※婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。

東京労働局

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