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令和4年 12 月を急減月とする標準報酬の特例改定でコロナ特例月変は終了

新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言に伴う自粛要請等を契機として、休業により著しく報酬が下がった方について、
届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、
特例により翌月から改定を可能とする措置が講じられていましたが、
令和4年12月に報酬が急減した方についても、特例措置が講じられることとなりました。

なお、特例措置は、令和4年12月までを急減月とする改定をもちまして、終了します。

日本年金機構HP

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