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介護休業取得の判断基準に障害児・医療的ケア児等も明記
厚生労働省は、労働者の家族が介護休業制度の対象となる状態であるかを確認するための
「常時介護を必要とする状態」に関する判断基準を見直し、公表しました。
介護休業は、対象家族が高齢者であっても、子どもであっても取得ができますが、
「常時介護を必要とする状態」の判断基準については、主に高齢者介護を念頭に作成されており、
障害児や医療的ケア児等を持つ労働者が介護休業の取得を希望した場合に対象となるのか解釈が
難しいという声があがっていました。
【通達】育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について(令和7年4月1日)
※別添1「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」の見直し等を含む