社会保険労務士法人 伊藤人事労務研究所社会保険労務士法人 伊藤人事労務研究所

HOMEニュース > 中途採用比率の公表に関する改正省令について

ニュース

中途採用比率の公表に関する改正省令について

令和3年4月1日に施行される改正労働施策総合推進法により、
常時雇用者数が301人以上の企業※1では、雇用する労働者数に占める中途採用比率を
公表することが義務付けられます。

①中途採用比率の公表は、おおむね1年に1回以上、公表した日を明らかにして、
 直近の3事業年度について、インターネットの利用その他の方法により、求職
 者等が容易に閲覧できるように行わなければならない
②雇用する労働者数には、通常の労働者に加え、短時間正社員(期間の定めの
 ない労働契約を締結している労働者であって、1週間の所定労働時間が通常の
 労働者の1週間の所定労働時間に比べて短く、かつ通常の労働者と同等の待
 遇を受けるもの)を含む

※1「常時雇用労働者数301人以上の企業」について、
常時雇用する労働者とは、
雇用契約の形態を問わず、事実上期間の定めなく雇用されている労働者を指すものであり、
次のような者は常時雇用する労働者となる。

①期間の定めなく雇用されている者
②一定の期間を定めて雇用されている者であって
・過去1年以上の期間について引き続き雇用されている者
又は
・雇い入れの時から1年以上引き続き雇用されると見込まれる者

厚生労働省HP
リーフレット
Q&A

戻る
ページTOP