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【雇用保険】給付金の通帳コピー・免許証コピーは不要となります

令和3年8月1日から、育児休業給付金、介護休業給付金、高年齢雇用継続給付金の手続の際、
通帳等の写しが原則不要になります(申請書が手書きの場合は必要)。

また、高年齢雇用継続給付の手続の際、あらかじめマイナンバーを届け出ている人については、
運転免許証等の年齢確認書類の写しを省略できます。

リーフレット(育児休業給付金) 

リーフレット(高年齢雇用継続給付)

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