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【雇用保険】新型コロナウイルスの影響により、シフトが減少したことによる離職の取扱いについて

≪以下に該当する方は「特定理由離職者」または「特定受給資格者」として認められる場合があります≫
●具体的な就労日数が労働条件として明示されている一方で、シフトを減らされた場合
●契約更新時に従前の労働条件からシフトを減らした労働条件を提示されたため、更新を希望せずに離職した場合

≪令和3年3月31日以降に以下の理由により離職した方は「特定理由離職者」となります≫
シフト制労働者のうち、新型コロナウイルス感染症の影響により、シフトが減少し
(労働者が希望して減少した場合は除きます。)、
概ね1か月以上の期間、労働時間が週20時間を下回った、
または
下回ることが明らかになったことにより離職した場合

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