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【障害者雇用促進法】特例給付金の新設

特に短い時間(週10~20時間未満)であれば働くことができる障害者である労働者を雇用する事業主に対する支援として、新たに「特例給付金」が支給されることになりました。
申請対象期間の初年度は令和2年度からですが、申請は令和3年度からとなります(ただし、令和2年度に事業を廃止等した場合は、事業を廃止等した日から45日以内に申請)。

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