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【職業安定法】募集時などに明示すべき労働条件が追加されます

職業安定法施行規則が改正され、令和6年4月より、募集時等に明示すべき事項が追加されます。

求人企業・職業紹介事業者等が労働者の募集を行う場合・職業紹介を行う場合等には、
募集する労働者の労働条件を明示することが必要です。
令和6年4月1日からは、新たに以下の事項についても明示することが必要となります。
1 従事すべき業務の変更の範囲
2 就業の場所の変更の範囲
3 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間又は更新回数の上限を含む)

リーフレット

厚生労働省HP

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