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【社会保険】標準報酬月額の特例改定延長について

令和3年8月から令和3年12月までの間に
新型コロナウイルス感染症の影響による休業により著しく報酬が下がった方について、
事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、
通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定を可能とする措置が
講じられているところです。
今般、令和4年1月から令和4年3月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い
報酬が急減した方についても、特例措置が講じられることとなりました。

≪特例改定の対象者≫
① 事業主が新型コロナウイルス感染症の影響により休業させたことにより、
   報酬が著しく低下した月(急減月)が生じた方であること
② 急減月に支払われた報酬の総額に該当する標準報酬月額が、
   既に設定されている標準報酬月額に比べて、原則として2等級以上低下している方であること
③ 本特例改定による改定を行うことについて、本人が書面で同意している方であること

なお、通常の随時改定の場合とは異なり、
急減月に固定的賃金(日給等の単価)の変動があったか否かは問いません。
また、給与計算の基礎日数(17日以上)についても、
事業主からの休業命令や自宅待機指示などがあり、その間、使用関係が継続していれば、
賃金の支払状況にかかわらず、休業した日を報酬支払の基礎となった日数として取り扱って差し支えありません。

日本年金機構

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