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【社会保険】標準報酬月額の特例改定について

 新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、休業により報酬が著しく下がった方について、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の月額変更(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能となりました。
対象期間は令和2年4月から7月の1か月間です。

>リーフレット
>日本年金機構HP

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