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【社会保険】新型コロナワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例

健康保険の被扶養者・国民年金の第3号被保険者(以下、「被扶養者」)の認定及び資格確認の際に、
被扶養者の収入を確認するに当たっては、被扶養者の過去の収入、現時点の収入又は将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入を見込むものとしています。
新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の確保が喫緊の課題となったことから、
例年にない対応として、医療職の被扶養者が
令和3年4月から令和4年9月末までのワクチン接種業務に従事したことによる給与収入については、
収入確認の際には収入に算定しないこととしていたところですが、
今般、令和4年9月からオミクロン株対応ワクチンを使用した追加接種が実施され、
新型コロナワクチン接種の実施期間が令和5年3月末まで延長されたことに伴い、
本特例措置についても令和5年3月末まで延長されました。

≪対象者≫
ワクチン接種業務に従事する医療職
(医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士及び救急救命士)

≪対象となる収入≫
令和3年4月から令和5年3月末までのワクチン接種業務に対する給与収入

≪手続の方法≫
ワクチン接種業務を行う事業者・雇用主(市(区)町村、医療機関等)から
「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事した際の収入に係る申立書」の発行を受け、
被扶養者の認定及び資格確認の際に、加入する保険者に提出してください。

厚生労働省HP

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