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【社会保険】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における、標準報酬月額の特例改定延長について

令和2年4月から令和3年3月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により報酬が著しく下がった方について、
事業主からの届出により、社会保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、
特例により翌月から改定を可能とする措置について、
令和3年4月から令和3年7月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方についても、
特例改定の対象となりました。

日本年金機構HP

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