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【社会保険】報酬・賞与の区分が明確化されます

毎年7月2日以降に、賞与にかかる諸規定を新設した場合には、
年間を通じ4回以上の支給につき客観的に定められているときであっても、
次期標準報酬月額の定時決定(7月、8月または9月の随時改定を含む)による
標準報酬月額が適用されるまでの間は「賞与」として賞与支払届の対象となる取り扱いが明確に記載されました。

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