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【社会保険】「年収の壁・支援強化パッケージ」の具体的な取り扱いが示されました

令和5年9月27日に厚生労働省から公表された「年収の壁・支援強化パッケージ」について、
社会保険適用促進手当に関する具体的な取り扱いがQ&Aとして示されました。

QAの一例:
■「社会保険適用促進手当」とは何か?
→短時間労働者への社会保険の適用を促進するため、労働者が社会保険に加入するにあたり、
事業主が労働者の保険料負担を軽減するために支給するものです。
今般の社会保険適用促進手当については、社会保険料負担の発生等による手取り収入の減少を理由として
就業調整を行う者が一定程度存在するという、いわゆる「106 万円の壁」の時限的な対応策として、
臨時かつ特例的に労働者の保険料負担を軽減すべく支給されるものであることから、
社会保険適用に伴い新たに発生した本人負担分の保険料相当額を上限として、
保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定に考慮しないこととします。

また、事業所内での労働者間の公平性を考慮し、事業主が同一事業所内で同じ条件で働く他の労働者にも
同水準の手当を特例的に支給する場合には、同様に、本人負担分の保険料相当額を上限として、
保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定に考慮しないこととします。

日本年金機構HP

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