社会保険労務士法人 伊藤人事労務研究所社会保険労務士法人 伊藤人事労務研究所

HOMEニュース > 【厚生年金】養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置における添付書類について

ニュース

【厚生年金】養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置における添付書類について

養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置とは、子どもが3歳に達するまでの養育期間中に標準報酬月額が低下した場合、養育期間中の報酬の低下が将来の年金額に影響しないようその子どもを養育する前の標準報酬月額に基づく年金額を受け取ることができる仕組みです。

被保険者の申し出に基づき、より高い従前の標準報酬月額をその期間の標準報酬月額とみなして年金額を計算します。
養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置の対象となる期間は、3歳未満の子の養育開始月から養育する子の3歳誕生日のある月の前月までです。

申出にあたり、必要な添付書類は以下の通りですが、
令和7年1月1日から、養育特例の申出について、事業主が従業員と子どもの身分関係を確認した場合、
「戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書」の添付が不要となります。

(1)戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書
(申出者と子の身分関係および子の生年月日を証明できるもの)
(2)住民票の写し

厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の公布について

戻る
ページTOP