社会保険労務士法人 伊藤人事労務研究所社会保険労務士法人 伊藤人事労務研究所

HOMEニュース > 【厚生年金】電子申請における被保険者の電子署名の省略

ニュース

【厚生年金】電子申請における被保険者の電子署名の省略

被保険者が事業主を経由して電子申請により届出するすべての手続きについて、
事業主や社会保険労務士が電子申請を行う場合、
被保険者本人が作成した委任状を届書等と併せて電子データとして送信することで、被保険者の電子署名が省略可能となりますが、
電子申請及び電子媒体による届出においては、事業主が、被保険者本人の届出の意思を確認し、
届書の備考欄に「届出意思確認済み」と記載した場合、委任状を省略することが可能です。

なお、被保険者本人の署名(または押印)が省略となった場合であっても、届書等の氏名欄の記入は必要です。
住民票に登録されている氏名を記入した上で、提出する必要があります。

〈本人署名・押印の省略対象の届書等〉
・被扶養者(異動)届・第3号被保険者関係届
・年金手帳再交付申請書
・養育期間標準報酬月額特例申出書・特例終了届(申出の場合)
・養育期間標準報酬月額特例申出書・特例終了届(終了の場合)

日本年金機構HP

戻る
ページTOP