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【厚生年金】社会保障協定関係の書類の送付先が変わります

日本と社会保障協定を結ぶ国に派遣される従業員が、
相手国での社会保障制度への加入の免除を受けるためには、
日本の制度に加入していることを証明する適用証明書の交付を受け、派遣先相手国に提出する必要があります。

管轄の年金事務所や事務センターに提出していた適用証明書の交付を受けるための
各種申請書の送付先が、令和4年10月1日(土曜)から、変更されます。

送付先が変更となる申請書は以下のとおりです。
社会保障協定を発効しているすべての国が対象となります。

厚生年金保険 適用証明書交付申請書
厚生年金保険 適用証明期間継続・延長申請書
厚生年金保険 適用証明書再交付申請書

申請書送付先

〒182-8530 東京都調布市調布ヶ丘1-18-1 KDX調布ビル3階

日本年金機構 社会保障協定担当 宛

※申請書の書き方や審査状況、社会保障協定の一般的な問い合わせは、管轄の年金事務所へ問い合わせることに変更ありません。

日本年金機構HP

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