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【厚生年金】在職老齢年金制度の見直しについて

現在、65歳未満の方の在職老齢年金制度は、
総報酬⽉額相当額と⽼齢厚⽣年⾦の基本⽉額の合計が
「28万円」を超えない場合は年金額の支給停止は行われず、
「28万円」を上回る場合は年金額の全部または一部について支給停止されます。

この在職老齢年金制度が見直され、令和4年4月以降は65歳以上の方と同じように、
総報酬⽉額相当額と⽼齢厚⽣年⾦の基本⽉額の合計が「47万円」を超えない場合は
年金額の支給停止は行われず、
「47万円」を上回る場合は年金額の全部または一部について支給停止される計算方法に緩和されます。

令和4年4月から65歳未満の方の在職老齢年金制度が見直されます

日本年金機構HP

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