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【協会けんぽ】新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請について

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金について、申請期間の初日が令和5年5月8日以降の申請については、
医師の証明が必要となります。

 新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金については、臨時的な取扱いとして、
療養担当者意見欄(申請書4ページ目)の証明の添付を不要としていました。

令和5年5月8日、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が廃止されたことを受け、
申請期間(療養のため休んだ期間)の初日が令和5年5月8日以降の傷病手当金の支給申請については、
他の傷病による支給申請と同様に、傷病手当金支給申請書の療養担当者意見欄(申請書4ページ目)に
医師の証明が必要となります。

協会けんぽ

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