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【労災保険】新型コロナウイルス感染症による罹患後症状の労災補償について

新型コロナウイルス感染症については、感染性が消失した後であっても、
呼吸器や循環器、神経、精神等に係る症状がみられる場合があります。

新型コロナウイルス感染後のこれらの症状については、
いまだ不明な点が多く、国内における定義は定まっていませんが、
WHOの定義を訳して「罹患後症状」とされました。

これらの罹患後症状について、
業務により新型コロナウイルスに感染した後の症状であり療養等が必要と認められる場合は、
労災保険給付の対象となるものであること、という通達が
令和4年5月12日に発出されました。

新型コロナウイルス感染症による罹患後症状の労災補償における取扱い等について

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