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【労基法】36協定届が新しくなります

令和3年4月から、以下の点について36協定届の様式が新しくなります。
・労働基準監督署に届け出る36協定届について、使用者の押印及び署名が不要となります
 →36協定と36協定届を兼ねる場合は、労使で合意したうえで労使双方の合意がなされたことが
  明らかとなるような方法(記名押印又は署名など)により36協定を締結すること
・36協定の適正な締結に向けて、労働者代表についてのチェックボックスの新設

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