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【労基法】事業場ごとに異なる労働者代表でも、36 協定の本社一括届出が可能に

これまでは、全ての事業場について1つの過半数労働組合と36協定を締結している場合のみ、本社一括届出が可能でしたが、
令和3年3月末から、事業場ごとに労働者代表が異なる場合であっても、電子申請に限り、36協定の本社一括届出が可能になりました。

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