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【健康保険】19 歳以上 23 歳未満の被扶養者に係る認定について
所得税の税制改正(19歳以上 23 歳未満の者への特定扶養控除の要件の見直し及び特定親族特別控除の創設)が行われたことを踏まえ、
健康保険の被扶養者としての届出に係る者(以下「認定対象者」という。)が、 19 歳以上 23 歳未満である場合における取扱いが、下記の通り定められました。
・19歳以上23歳未満(※被保険者の配偶者を除く)の認定対象者については、
年間の収入要件が130万円未満 から 150万円未満に変更されます。
・年齢はその年の12月31日現在で判断されます。
・学生か否かは要件ではありません。
・被保険者の配偶者は対象年齢であっても除かれます。
・年間収入額の認定要件以外の取扱いについては従来通りです。