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【健康保険】被保険者資格取得届への被保険者の住所の記載が必須となりました

健保組合については、保険者が被保険者の住所の情報を求めないときは、住所を記載しなくても良いとされていましたが、
令和5年12月8日より、健康保険法施行規則の改正により、健康保険組合についても、
被保険者資格取得届への被保険者の住所の記載を必須としました。

健康保険法施行規則の一部を改正する省令の公布等について(通知)

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