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【健康保険】医療職として新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事したことによる給与収入の取り扱いについて

健康保険の被保険者に扶養されている被扶養者・国民年金第3号被保険者の認定および
被扶養者の資格確認の際に、収入を確認するに当たっては、
被扶養者の過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見込みなどから、
今後1年間の収入を見込むものとして算定することとしています。

新型コロナウイルスワクチン接種業務は、例年にない対応として、期間限定的に行われるものであり、
また、特にワクチン接種業務に従事する医療職の確保が喫緊の課題となっているという特別の事情を踏まえ、
令和3年4月より、特例措置として医療職の方がワクチン接種業務に従事したことにより得た給与収入は、
収入確認の際、年間収入に含めない特例措置が実施されています。

この特例措置期間は令和4年2月まででしたが、令和4年9月まで延長となりました。

また、上記以外にも、
新型コロナウイルス感染症への対応に従事する被扶養者が一時的に収入が増加した場合や、
国等からの臨時的な給付金や慰労金を受けた場合も、年間収入に含めない取り扱いがあります。

≪特例措置の対象者および対象となる収入≫
◎対象者
ワクチン接種業務に従事する医療職の方
(医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士および救急救命士)

◎対象となる収入
令和3年4月から令和4年9月末までの期間において、新型コロナウイルスワクチン接種業務により得た収入

日本年金機構HP

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