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【健康保険】出産育児一時金の支給額の内訳が変わります

産科医療補償制度に加入されていない医療機関等で出産された場合や
妊娠週数22週未満で出産された場合の出産育児一時金は40.8万円に引き上げられました。
なお、令和3年12月31日以前の出産の場合はこれまでどおり40.4万円となります。

支給額

●産科医療補償制度に加入の医療機関等で
妊娠週数22週以降に出産した場合 ➡1児につき42万円  

●産科医療補償制度に未加入の医療機関等で出産した場合➡ 1児につき40.8万円
(※令和3年12月31日以前の出産の場合は40.4万円)

●産科医療補償制度に加入の医療機関等で
妊娠週数22週未満で出産した場合 ➡ 1児につき40.8万円
(※令和3年12月31日以前の出産の場合は40.4万円)

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