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【健康保険】傷病手当金の支給期間通算化について

令和4年1月から、傷病手当金の支給期間が、支給開始日から1年6か月という暦での通算ではなく、
支給された期間での通算となります。

今回の法改正により、傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関して、
「その支給を始めた日から通算して1年6か月に達する日」までが対象となります。

また、支給期間中に途中で就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合には、
支給開始日から起算して1年6か月を超えても、繰り越して支給可能になります。

施行日前に支給を開始した傷病手当金については、
支給を始めた日から起算して1年6月を経過していない傷病手当金について適用し、
施行日前に、改正前の規定による支給期間が満了した傷病手当金については、今まで通りとなります。

令和2年7月2日以後に支給を始めた傷病手当金については、
施行日の前日(令和3年12月31日)において支給を始めた日から起算して1年6月を経過していないため、
改正後の規定が適用され、支給期間が通算されます。

厚生労働省HP

リーフレット

健康保険法改正内容の一部に関するQ&A

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