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【健康保険】マイナ保険証をお持ちでない方への資格確認書の送付について

令和7年12月2日以降、現在お持ちの健康保険証は使用できなくなります。
今後は健康保険証として利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)を利用して医療機関等を受診していただけますが、
マイナ保険証をお持ちでない方が医療機関等を受診する際には資格確認書が必要です。
そのため、令和7年7月下旬より順次、資格確認書が従業員様のご自宅へ送付されます。

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