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「被扶養者の国内居住要件等について」 の一部改正について

 令和2年4月1日施行の改正により、健康保険の被扶養者の要件に国内居住要件が追加されていますが、
厚生労働省から、Q&Aが追加された通達が発出されました。

≪追加されたQ&Aを抜粋≫
Q2-2 外国に一時的に留学をする学生、外国に赴任する被保険者に同行する家族等の一時的な海外渡航を行う者であって、
    本来の在留活動を妨げない範囲の付随的な就労を行う場合又は就労しない場合の収入確認について、
    渡航先での滞在期間が短い等の理由で収入を確認する公的証明等が発行できない場合の取扱如何。

A 渡航先での滞在期間が短い等の理由で公的証明等が発行できない場合は、ビザにおいて、就労の可否、可能な就労の程度を確認し、
   今後1年間の収入を見込むこと。

  ビザだけでは判断できない場合は、被保険者の勤務先において扶養手当の支給状況及び支給基準等を提出させ確認を行うこと。
  なお、出国前の日本国内での収入で判断する場合は、海外に渡航していることによる状況の変化について考慮すること。

(例)
・ 学生ビザで就労可能な時間に制限がある場合等、当該制限の下で就労することにより
  被扶養者の認定基準未満の収入となることが見込まれる場合は、就労による収入は、収入要件を満たすとして取り扱って差し支えない。
・ 就労ができない種類のビザの発給を受けている場合、就労による収入はないとして取り扱って差し支えない。
・ 渡航する前に国内に居住していた認定対象者について認定時における最新の国内の所得証明書を取得することができる場合、
  当該証明書にて被扶養者の基準額未満の収入であることが確認できる場合は、渡航後も認定基準額未満の収入として取り扱って差し支えない。

「被扶養者の国内居住要件等について」の一部改正について

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