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高年齢者及び障害者雇用状況報告書の報告期限について
毎年7月15日の報告期限を、令和2年は8月31日まで延長されることになりました。
法律により、事業主は毎年6月1日現在の高年齢者及び障害者の雇用状況を管轄のハローワークを経由して厚生労働大臣に報告することが義務付けられています(障害者の雇用状況報告は、企業全体の常用労働者45.5人以上の事業主)。
報告は、郵送やハローワークへの持参による方法の他、e-Gov.電子申請システムを使用して電子申請を行うこともできます。
>厚生労働省HP