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雇用保険の適用拡大が含まれた雇用保険法等の一部を改正する法律が成立しました
1.雇用保険の適用拡大【施行期日:令和10年10月1日】
雇用保険の被保険者の要件のうち、週所定労働時間を「20時間以上」から「10時間以上」に変更し、適用対象を拡大する
2.教育訓練やリ・スキリング支援の充実
・ 自己都合で退職した者が、雇用の安定・就職の促進に必要な職業に関する教育訓練等を自ら受けた場合には、
給付制限をせず、雇用保険の基本手当を受給できるようにする(※)。
※ 自己都合で退職した者については、給付制限期間を原則2か月としているが、1か月に短縮する(通達)。
【施行期日:令和7年4月1日】
・ 自発的な能力開発のため、被保険者が在職中に教育訓練のための休暇を取得した場合に、
その期間中の生活を支えるため、基本手当に相当する新たな給付金を創設する。
【施行期日:令和7年10月1日】