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賃金のデジタル払いについて、資金移動業者が初めて指定されました
キャッシュレス決済の普及や送金サービスの多様化が進む中で、資金移動業者の口座への資金移動を給与受取に活用するニーズも
一定程度見られることも踏まえ、令和5年4月1日から、使用者が、労働者の同意を得た場合に、
一定の要件を満たすものとして厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者の口座への資金移動による賃金支払
(いわゆる賃金のデジタル払い)ができることとなりました。
令和6年8月9日、PayPay株式会社に対し、労働基準法施行規則第7条の2第1項第3号の規定に基づき、
資金移動業者の口座への賃金支払いに関する厚生労働大臣の指定が行われました。
賃金のデジタル払いについては、各事業場での労使協定の締結及び労働者本人の同意が必要となります。