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育児休業給付の給付率引上げや育児時短就業給付の創設について

令和6年6月5日に「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」が成立しました。
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律による雇用保険制度関連の改正は以下の通りです。

・育児休業給付の給付率引上げ(令和7年4月1日施行)
子の出生直後の一定期間以内(男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内)に、被保険者とその配偶者の両方が14日以上の育児休業を取得する場合に、最大28日間、休業開始前賃金の13%相当額を給付し、育児休業給付とあわせて給付率80%(手取りで10割相当)へと引き上げることとする。

・育児時短就業給付の創設(令和7年4月1日施行)
被保険者が、2歳未満の子を養育するために、時短勤務をしている場合の新たな給付として、育児時短就業給付を創設。
給付率については、休業よりも時短勤務を、時短勤務よりも従前の所定労働時間で勤務することを推進する観点から、時短勤務中に支払われた賃金額の10%とする。

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