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育児・介護休業法が改正されました ~令和7年4月1日から段階的に施行~
令和6年5月に育児・介護休業法が改正されました。
1.柔軟な働き方を実現するための措置等が事業主の義務になります 施行日:公布後1年6か月以内の政令で定める日
2.所定外労働の制限(残業免除)の対象が拡大されます 施行日:令和7年4月1日
3.育児のためのテレワークの導入が努力義務化されます 施行日:令和7年4月1日
4.子の看護休暇が小学校3年生修了までに延長されます 施行日:令和7年4月1日
5.仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮 施行日:公布後1年6か月以内の政令で定める日
6.育児休業取得状況の公表義務が300人超の企業に拡大されます 施行日:令和7年4月1日
7.介護離職防止のための個別の周知・意向確認、雇用環境整備等の措置が事業主の義務になります 施行日:令和7年4月1日