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派遣労働者の同一労働同一賃金 (労使協定方式)について
令和2年4月1日施行の働き方改革関連法による改正派遣労働者法では、
次の①または②のいずれかの待遇決定方式により、派遣労働者の待遇を確保することが、
派遣元事業主の義務とされています。
①派遣先均等・均衡方式 → 派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保
②労使協定方式 → 一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保
このうち、②の労使協定方式について、令和5年1月31日に
「労使協定のイメージ」、 「労使協定方式に関するQ&A(第6集)」が公表されました。